【2022】改正電子帳簿保存法のポイントをわかりやすく解説
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2022年1月1日に電子帳簿保存法が改正されたことはご存じでしょうか。
改正されたということは知っているものの、具体的な改正事項まで把握していないという方は、意外といらっしゃると思います。
そこでこの記事では、電子帳簿保存法の概要をおさらいした上で、改正におけるポイントをわかりやすく解説していきます。
電子帳簿保存法の概要は勿論、改正のポイントについて押さえたいという方は、是非最後までお読みください。
電子帳簿保存法とは
初めに電子帳簿保存法とは何かについて、基本的な内容を確認していきましょう。電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を電子データで保存する際の各種要件を定めている法律です。従来、以下のような帳簿書類は原則紙での保存が求められています。
・貸借対照表
・損益計算書
・総勘定元帳
・現金出納帳
・仕訳帳
しかし電子帳簿保存法によって、一定要件を満たした上で税務署長の認可を受けた場合、電子データとして保存が可能となったのです。
電子帳簿保存法における保存要件
電子帳簿保存法における保存要件は以下の二つのカテゴリーに分かれています。【カテゴリー①:真実性の確保に関する要件】
真実性の確保に関しての要件は以下の3つあります。
・要件①:訂正・削除履歴の確保
・要件②:相互関連性の確保
・要件③:関係書類などの備付け
【カテゴリー②:可視性の確保に関する要件】
可視性の確保に関する要件に関しては、以下の2つが設けられています。
・要件④:見読可能性の確保
・要件⑤:検索機能の確保
電子帳簿保存法が改正される目的
電子帳簿保存法が改正される目的としては、経理の電子化による生産性の向上や記帳水準の向上などが挙げられます。これらの実現を目指し2022年1月1日に施行され、帳簿書類を電子的に保存する際の手続きの見直しがなされたのです。
改正にあたっては大きく
①電子帳簿等保存に関する改正事項
②スキャナ保存に関する改正事項
③電子取引に関する改正事項
という3つのポイントがあります。
ここからはそれぞれ詳しく見ていきたいと思います。
改正ポイント①:電子帳簿等保存について
まずは電子帳簿等保存に関する改正事項について確認していきましょう。税務署長の事前承認制度の廃止
まず挙げられる改正事項は、事前承認制度の廃止です。従来の電子帳簿保存法では、各種帳票類を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認を得る必要がありました。
しかし事前承認を得るための事務負担を軽減するため、2022年の改正においては、この事前承認制度は廃止となりました。
優良電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備
次に過少申告加算税の軽減措置の整備が挙げられます。あらかじめ一定要件を満たした上で本措置の適用に関する届出をしている保存義務者について、国税関係帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合、過小申告加算税が5%軽減されることになったのです。
ここでいう一定要件とは
・総勘定元帳や売掛帳などの一定の国税関係帳簿であること
・優良な電子帳簿の要件を満たしていること
優良な電子帳簿の要件について、詳しくは国税庁のガイドラインをご覧ください。
参考:電子帳簿の保存要件(電子帳簿保存法が改正されました 国税庁)
最低限の要件を満たす電子帳簿の電磁的記録による保存が可能に
また最低限の要件を満たしている電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。ここでいう最低限の要件とは、先に引用した表の赤枠における「その他」の列に該当するものです。
ただしここで保存が可能になっている帳簿については、正規の簿記の原則、つまり複式簿記に従って記録されるものに限られる点は押さえておきましょう。
改正ポイント②:スキャナ保存について
続いてスキャナ保存についての改正事項を確認していきます。税務署長の事前承認制度の廃止
一つ目の改正事項は、電子帳簿等保存と同じく事前承認制度の廃止が挙げられるでしょう。スキャナ保存についても、先の電子帳簿等保存と同じく、税務署長の事前承認を得ることなく、スキャナ保存が可能となりました。
タイムスタンプ要件や検索要件などの緩和
続いて挙げられるのはタイムスタンプ要件や検索要件などの緩和です。タイムスタンプや検索に関する要件について、以下の通り緩和される形になります。
①タイムスタンプの付与期間
記録事項の入力期間と同じく、最長約2か月と概ね7営業日以内となります。
②国税関係書類への署名
受領者などがスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署は不要となります。
③訂正又は削除を行った場合に、タイムスタンプの付与に代えることが可能
電磁的記録について訂正や削除を行った場合、これらの事実や内容を確認することができるシステムにおいて、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えられます。
④検索要件について
検索要件の記録項目について
・取引年月日その他の日付
・取引金額
・取引先
に限定されます。
また税務職員による質問検査権に基づく、電子的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、「範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保」という要件が不要となりました。
適正事務処理要件の廃止
続いての改正事項は適正事務処理要件の廃止です。従来スキャナ保存では、データと原紙の突合せによる定期検査対応や社内規定整備などが求められていましたが、これらの要件が廃止されます。
重加算税の加重措置の整備
スキャナ保存の改正事項の最後にご紹介するのは、適正な保存を担保するための措置としてのペナルティ強化がなされたという点です。今回の改正によって様々な要件が緩和されることになるため、帳簿類の電子保存を導入する企業は増えることが予測されます。
その分不正行為も増加する可能性も高まっていることから、それらを抑止する措置として、ペナルティが強化されたわけですね。
具体的にはスキャナ保存による電磁的記録に関して、隠蔽し、仮装された事実があった場合、その事実に関して生じた申告漏れなどに課される重加算税が10%加重されることになります。
改正ポイント③:電子取引について
最後に電子取引についての改正事項を確認していきましょう。タイムスタンプ要件及び検索要件の緩和
まず挙げられるのはタイムスタンプ要件や検索要件の緩和です。タイムスタンプや検索の要件緩和については、先にスキャナ保存でも挙げた
①タイムスタンプの付与期間
④検索要件について
と同様の改正が行われました。
それに加え、基準期間の売上高1,000万円以下である小規模事業者の場合、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要となっています。
適正な保存を担保する措置
続いて挙げられるのが、適正な保存を担保する措置としての以下内容に関する見直しです。・申告所得税及び法人税における電子取引の取引上にかかる電磁的記録は、その電磁的記録の出力書面などの保存で、電磁的記録の保存に代えることができる措置は廃止
・電磁的記録に関して、隠蔽や仮装があった場合、その事実に関して生じた申告漏れなどに課される重加算税が10%加重される措置の整備
まとめ
今回は2022年1月1日に改正された電子帳簿保存法について、概要やその改正ポイントについて簡単にご紹介してきましたがいかがでしたか。この改正はFAX帳票を利用している場合も当然対象となってきます。
FAXを紙で出力して受け取っている場合は該当となりませんが、複合機などによって受領したFAXをPDF等の形で電子データ化して保存する場合、先に挙げた電子取引に該当します。
その場合は電子保存の要件が適用されるわけです。
当社はこういったFAX帳票の適正な電子保存等を支援すべく、データエントリーソリューション「DEFACT」を提供しております。
今回の法改正をきっかけにFAX帳票といった各種帳票の電子化やペーパーレス化に取り組みたいという方は、是非お気軽にお問い合わせください。